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住宅改修業者の登録制度の概要とその趣旨
近年、ニュース・新聞をにぎわしております、詐欺まがいの手法による悪質な住宅改修による被害が発生している状況にかんがみ、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修業の請負の実績その他の情報を県民に公開する住宅改修制度を創設しました。
この制度において住宅改修工事は下記の14の区分に分けられます。
1.バリアフリー工事
2.増築・改築(間取り変更を含む)
3.内装工事
4.台所・浴室・トイレ等の水回り工事
5.冷暖房設備の取替
6.建具(窓・扉等)の取替
7.断熱・防音工事
8.電気・情報化工事(配線等)
9.屋根・外壁・防水工事
10.耐震補強工事
11.外構工事
12.内装工事(共有部分)
13.電気設備設備(EV)
14.給排水設備工事(配管工事等)
この制度は、兵庫県内で活動されている一定の要件を満たす住宅改修業者を登録し、その詳細な登録情報を公開して、県民が住宅改修業者を選ぶときの比較・検討のために活用していただくためのものであり、この制度の登録をもって、優良な業者と認めるわけではありません。
従って、「兵庫県登録の優良業者」等の表示を行った営業活動は不適切であり、また、県民が住宅改修工事の内容や価格などについて誤解するような営業活動を行うことも禁止しています。
つまり
1.登録しなければ、リフォーム業を行うことができないわけではない。
2.「登録=優良業者」というお墨付きが付くわけではない。
あくまでも、お客様がリフォームを頼む際に、公開されている登録情報を参考に業者を選ぶことができるという趣旨です。
当制度の概要と趣旨はおわかりいただけたでしょうか?
兵庫県では『あくまでも優良業者というお墨付きが付くわけではない』とのことですが、実際リフォーム業者を選択する立場にあるお客様の視点に立ってみればいかがでしょうか?
今後リフォーム業者を選ぶ判断材料として大きな参考になるのは間違いありません。
すでに、県のホームページでは数社が『住宅改修業登録業者』としてアップされています。そして、先着順に登録番号が与えられています。
書類の作成・取寄・申請はプロの行政書士に任せて、経費と時間の削減を検討してみてはいかがでしょうか?
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又は電話 078-265-1187まで
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