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技術主任者について
技術主任者とは、一定の実務経験や資格等を有する者から選任され、住宅改修工事の適正な施工等に関する業務に関して統括する責務を負います。
建設業許可を持っている場合、建設業の専任技術者が、そのまま技術主任者に選任される場合が多いようです。 また、技術主任者の略歴書の現在の勤務先の職務内容に『住宅改修業の設計・監理』が入ってないといけません。
技術主任者の要件は、5つの区分に分けられます。
1. 条例 第12条第1項第1号の技術主任者
一級建築士
二級建築士
木造建築士
2. 条例 第12条第1項第2号の技術主任者(経験年数不要)
一級土木施工管理技士
ニ級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
ニ級建築施工管理技士
一級電気工事施工管理技士
ニ級電気工事施工管理技士
一級管工事施工管理技士又はニ級管工事施工管理技士
技術士(建設部門に限る。)
建築設備士
3. 条例 第12条第1項第2号の技術主任者(経験年数不要)
マンションリフォームマネージャー
増改築相談員
インテリアプランナー
4. 条例 第12条第1項第2号の技術主任者(経験年数必要)
インテリアコーディネーター
一級福祉住環境コーディネーター
ニ級福祉住環境コーディネーター
かつ
大卒なら 1年6ヶ月
短大・高専なら 3年
高卒なら 4年6ヶ月
その他なら 8年
の経験年数を有する者
5. 条例 第12条第1項第2号の技術主任者(経験年数不要)
建設業法第3条の許可を受けている者に置かれている、同法第7条の規定による専任の技術者
技術主任者の要件となる資格を有することを証明する書面の提出が必要です。
その他、『リフォーム業を10年以上しているが、技術主任者に該当するものがいない』『資格証明に関する理由書の書き方が分からない』等の技術主任者に関する質問があれば、無料メール相談等をご利用下さい。
住宅改修業者登録制度・技術主任者に関するご質問・業務依頼は メール又は電話 078-265-1187まで
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