住宅改修事業の適正化に関する条例
平成18年3月24日条例第35号
住宅改修事業の適正化に関する条例をここに公布する。
住宅改修事業の適正化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、住宅改修業を営む者(以下「住宅改修業者」という。)を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開することにより、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図り、もって住宅改修事業の適正化を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住宅改修工事」とは、住宅(建築設備を含む。)の改修に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
2 この条例において「住宅改修業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、住宅改修工事の完成を請け負う営業をいう。
(登録)
第3条 住宅改修業者は、当該住宅改修業について、知事の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第4条 前条第1項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
(5) 第11条第1項に規定する契約主任者の氏名及び所属営業所の名称
(6) 第12条第1項に規定する技術主任者の氏名及び所属営業所の名称
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、申請者が第6条第1項各号に該当しないこと及び第13条各項に規定する事項を遵守することを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第5条 知事は、前条第1項の規定による申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録するものとする。
2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(登録の拒否)
第6条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第18条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 住宅改修業を営む法人が第18条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日か ら2年を経過しない者
(3) 建設業法の規定による許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者又は同法の規定による営業の停止若しくは禁止の処分を受け、その処分の期間が経過しない者
(4) 建設業法その他の法令若しくは条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 住宅改修業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに第11条第1項に規定する契約主任者及び第12条第1項に規定する技術主任者を選任していない者
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第7条 第3条第1項の登録を受けた者(以下「登録住宅改修業者」という。)は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第3号から第8号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を登録するものとする。
3 第5条第2項の規定は、前項の規定による登録をした場合について準用する。
(登録内容の公表)
第8条 知事は、第5条第1項及び前条第2項の規定による登録をしたときは、その内容をインターネットの利用その他の方法により一般の閲覧に供するものとする。
(廃業等の届出)
第9条 登録住宅改修業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 住宅改修業を廃止した場合 登録住宅改修業者であった個人又は登録住宅改修業者であった法人を代表する役員
2 登録住宅改修業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該登録住宅改修業者に係る登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第10条 知事は、第3条第2項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき又は第18条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該登録住宅改修業者に係る登録を抹消しなければならない。
(契約主任者の選任)
第11条 登録住宅改修業者は、その営業所ごとに、住宅改修業に関して契約業務の実務経験を有する者のうちから契約主任者を選任し、次項に掲げる業務を行わせなければならない。
2 契約主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) 建設業法及び住宅改修工事に係る契約に関する法令又は条例の規定の遵守に関すること。
(2) 契約者への契約内容についての説明及び契約者からの苦情への対応に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約に関する業務の適正な実施の確保に関すること。
(技術主任者の選任)
第12条 登録住宅改修業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから技術主任者を選任し、次項に掲げる業務を行わせなければならない。
(1) 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を有する者
(2) 一級建築施工管理技士その他の住宅改修工事に関する技術に係る資格で規則で定めるものを有する者
(3) 住宅改修工事に係る規則で定める年数以上の実務経験を有する者で、知事が住宅改修工事に関して必要な知識を修得させることを目的として開催する講習会の課程を修了したもの
2 技術主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) 建設業法及び住宅改修工事に関する法令又は条例の規定の遵守に関すること。
(2) 住宅改修工事の適正な施工及び安全の確保に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅改修工事に関する業務の適正な実施の確保に関すること。
(登録住宅改修業者の遵守事項)
第13条 登録住宅改修業者及びその従業者は、知事が定める倫理規程を遵守しなければならない。
2 登録住宅改修業者及びその従業者は、住宅改修工事に係る契約を締結するときは、知事が定める契約に関する指針に従い契約書を作成しなければならない。
3 登録住宅改修業者は、定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして知事が指定する研修を受け、又はその従業者に当該研修を受けさせるよう努めなければならない。
(定期報告)
第14条 登録住宅改修業者は、規則で定めるところにより、事業年度ごとに、住宅改修工事の請負の実績、前条第3項の研修の受講の状況その他規則で定める事項を知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の規定による報告の概要をインターネットの利用その他の方法により一般の閲覧に供するものとする。
(登録住宅改修業者の表示)
第15条 登録住宅改修業者は、知事が定めるところにより、登録住宅改修業者である旨の表示をすることができる。
(帳簿の備付け等)
第16条 登録住宅改修業者は、その営業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(勧告)
第17条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条各項の規定に違反した者
(3) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(登録の取消し等)
第18条 知事は、登録住宅改修業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(2) 第6条第1項第2号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 前条の規定による勧告に従わないとき。
(4) 次条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき又は同項の 規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、 若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
3 知事は、第1項の規定により登録を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(報告徴収、立入検査等)
第19条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、登録住宅改修業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、登録住宅改修業者が行う住宅改修工事の場所若しくは登録住宅改修業者の営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 当該職員は、前項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(手数料)
第20条 第3条第1項の規定による登録又は同条第2項の規定による登録の更新を受けようとする者は、1件につき10,000円の手数料を納めなければならない。
(補則)
第21条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成18年6月規則第64号で、同18年7月1日から施行)
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