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登録後の遵守事項
当制度は、登録申請して終わりというわけではありません。
登録することによって、下記のように10項目の遵守事項が義務付けられることになります。
1. 登録後も登録の拒否事由に該当してはいけない。
2. 知事が定める倫理規定を遵守しなければならない。
3. 契約締結時に、知事が定める指針に従い契約書を作成しなければならない。
4. 各営業所ごとに帳簿を備え、契約するごとに作成しなければならない。
5. 上記帳簿を年度ごとに閉鎖し、閉鎖後、10年間保存しなければならない。
6. 登録後、定期的に研修を受け、又はその従業者に当該研修を受けさせるよう努めなければならない。
7. 毎事業年度経過後4ヶ月以内に、一定形式による定期報告をしなければならない。
8. 登録後、5年ごとに登録の更新をしなければならない。
9. 登録内容の変更時は、当該変更から30日以内に変更届を提出しなければならない。
10. リフォーム業廃業の条件に該当する場合、廃業届を提出しなければならない。
上記の遵守事項を守らなかった場合、勧告・登録の取消し・報告若しくは資料の提出・立入検査・帳簿書類その他の物件を検査若しくは質問される場合があります。
いかがでしょうか?
申請の事は考えていても、その後に控えている多くの手続・報告業務までは気が回っていなかったのではないでしょうか?
当事務所では、申請のお手伝いだけでなく、申請後の複雑な各種手続・更新もお手伝いさせていただきます。
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