神戸市 行政書士【陸運手続 行政書士/神戸市の行政書士】

自動車名義変更、用語集

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自動車名義変更用語集

excel名義変更書類セット
委任状

自動車に関する各種手続を本人以外の者が行う際に必要な書類。委任状により本人が代理人に代行を依頼した旨を証明できます。
委任状には代理人の住所・名前、代理してもらう内容(「移転登録」「検査証記入」など)と、本人の署名と実印+印鑑証明書が必要となります。


印鑑証明書

自動車の登録等で必要となる公的書類。
最初に、各市町村で実印の登録をする必要があります。
その登録した陰影が実印で間違いない事を証明する書類が印鑑証明書です。
自動車登録等の際には、通常取得後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要となります。


自動車重量税

自動車に関する税金の一つで、その重量に応じて支払います。
通常は車検期間の分の納付が必要です。
※車検が残っている中古車の場合は不要。


自動車取得税

自動車に関する税金の一つで、自動車を取得した際に支払います。
車両本体価格+オプションの合計額の90%×0.05(軽自動車は0.03)が新車の場合の支払額です。
中古車の場合は、新車価格を基準にして年式に応じ計算されます。
取得価格が50万円以下の場合や、登録から5年以上経っている中古車は原則非課税となります。
各都道府県の税事務所に問い合わせると、取得税の有無・金額を教えて貰えます。
※取得税の額は都道府県により異なる場合があるので必ず管轄の税事務所にて問い合わせ下さい。


自動車税

自動車に関する税金の一つで、自動車の排気量に応じて支払います。
普通自動車の場合、登録の翌月から年度末までの分を全額納めます。
ただし軽自動車の場合、翌年度の初めまで支払う必要はありません。


自賠責保険

自動車損害賠償責任保険が正式名称となります。
強制保険と呼ばれ、必ず加入しなければなりません。
車検期間を越える期間自賠責保険に入らないと車検を受ける事ができません。
通常はこの自賠責保険に加えて任意保険に入ります。


譲渡証明書

車を譲る事を証明する書類。
通常陸運等で販売されている書類を使い、譲渡人の実印が必要となります。


自動車保険

通称任意保険。
自賠責保険で保証されない部分をカバーしてくれます。


車台番号

基本的にすべての自動車に打刻されている、車の識別番号。
数字とアルファベット17桁で識別されます(一部「改」等の漢字もあり)。
委任状や譲渡証明書等に記入を求められ、車を特定します。


OCRシート

自動車の手続をする際に使用する用紙で、機械が自動的に読みとれるようになっています。
通常、名義変更は1号用紙を使います。一枚30円で陸運局にて販売しています。


希望ナンバー

自分の希望した4桁の数字を、自動車のナンバープレートにつけることができます。
ただし、1や7などの人気のある番号は抽選となります。
また、自動車の種類や用途によっては番号が指定できない場合があります。


住所コード

自動車登録申請で住所を記載する必要がある場合、OCR用紙に記入するコードです。
国土交通省が定め、都道府県、市区町村等を番号化しています。

委任状

自動車に関する各種手続を本人以外の者が行う際に必要な書類。委任状により本人が代理人に代行を依頼した旨を証明できます。
委任状には代理人の住所・名前、代理してもらう内容(「移転登録」「検査証記入」など)と、本人の署名と実印+印鑑証明書が必要となります。


陸運

自動車の登録をする役所です。
陸運局、陸自とも呼びます。
通常各種自動車登録は、管轄する陸運に足を運ぶ必要があります。



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又は電話 078-265-1187まで


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